貸金業者の貸金請求事件について、本店・営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とする文書による合意があっても、「当事者間の衡平を図るため」、債務者所在地の管轄裁判所に移送した事例 大阪高等裁判所 下方元子 平成15年ラ第1107号 2004年(平成16年)1月9日 移送決定に対する抗告事件 菊地一二弁護士 0266(23)2270 レタスカード(株) 京都に本社のある金融業者(株)レタスカード(以下レタスカードという)は、長野県飯田市在住の債務者との金銭消費貸借契約締結の際に、契約書を債務者に郵送し返送させるという方法で契約をしました。契約書には、レタスカードの本店・営業所を管轄裁判所とする合意の条項・・・
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