①振込手数料は、特段の合意がない限り、利息制限法第3条の「みなし利息」にあたる。②貸金業規制法第18条の要件を充たした受取証書の交付があったとはいえないため、同法第43条の「みなし弁済」の適用はない。③過払金が発生した後に新たに貸付がなされた場合、その時点で過払金返還債権と貸付金債権との黙示の相殺がなされたものと解すべきである。④第1回の貸付や貸増しに当たる貸付については、その貸増額につき貸付日から次の返済日までを利息の期間とし、それ以外の貸付については、貸付日の翌日から次の返済日までを利息の期間とするのが相当である。 神戸地方裁判所 田中澄夫 平成15年ワ第1609号 2004年(平成16年)・・・
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