被告Aが執筆し、被告Bが雑誌「週刊金曜日」に3回に分けて連載した記事は、いずれも原告の社会的評価を低下させ、名誉・信用を毀損するものであるが、各記事はいずれも公共の事実に関する記事であり、専ら公益を図る目的で執筆、掲載されたものと認められ、かつ、全部で14ある記述のうち、9の記述については真実と認められ、残りの記述についても、被告らが真実と信じたことには相当な理由があったと認められる。 東京地方裁判所 福田剛久 平成15年ワ第5644号 2004年(平成16年)9月16日 損害賠償請求事件 好川久治弁護士 03(3501)8822 (株)武富士 本件記事は、いずれも原告の違法・不当な社内実態・・・
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