不動産売買

不動産の売買において、隣人の特異な言動について売主及び仲介業者に説明義務があることを認め、説明しなかったことを理由に不動産の価額の20%相当額の損害賠償を命じた事例 大阪高等裁判所 平成15年ネ第3590号 2004年(平成16年)12月2日 損害賠償請求事件 藤原精吾弁護士 078(382)0121 東急リバブル(株) 本件は、一戸建て中古住宅の買主が、本件住宅は隣人とのトラブルによって居住の用に耐えないとして、売主及びその仲介業者に対して説明義務に違反するとして損害賠償を求めた事件である。 第1審は、買主の請求を棄却したが、控訴審は原判決を変更し、買主の損害賠償を認めた。 本判決は、売・・・

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