サラ金

自己破産手続をする旨の受任通知を弁護士が送付した直後、京都簡裁に貸金請求訴訟を提起されたので、債務者の住居地である松山簡裁に移送申立をしたところ、移送申立が認められ、サラ金業者が抗告したものの抗告も棄却された事例 京都地方裁判所 葛井久雄、田中義則、蛭川明彦 平成15年ソ第8号 2003年(平成15年)4月22日 移送決定に対する抗告事件 野垣康之弁護士 089(913)1266 (株)ワールド 本件は、自己破産手続をする旨の受任通知を弁護士が送付した直後、(株)ワールドから遠隔の京都簡易裁判所に貸金請求訴訟を起こされた事件につき、被告の住所地である松山簡易裁判所に移送を申し立てたところ、移・・・

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