サラ金

任意整理で一旦は和解した事案について、和解の前提となった取引開始日よりも以前から取引が行われており、そのデータを債権者が保有していたことが後日判明し、和解の無効を前提として、過払金の返還と損害賠償を求めた事例 浜松簡易裁判所 平成16年ハ第641号 2004年(平成16年)11月4日 不当利得返還等請求事件 古橋清二司法書士 053(458)1551 アイフル(株) アイフルとの任意整理事案において、アイフルは、取引開始額や当初残高に不自然さがない(過去の取引の存在を窺うことができない)平成9年からの取引経過を開示したので、これを前提に、相互に債権債務のないことを確認する和解を締結した。 ・・・

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