サラ金

ATM貸付によるご利用明細書は貸金業規制法17条の要件を満たした書面とはいえず、同法43条のみなし弁済が否定された事例 東大阪簡易裁判所 松本澄清 平成16年ハ第509号 2004年(平成16年)10月15日 不当利得返還請求事件 佐賀和美司法書士 072(840)1411 三洋信販(株) 被告は、原告に対し、金銭消費貸借基本契約及び本件各貸付をしたとき、貸金業規制法17条にあたる契約書面を毎回交付したと主張しました。それに対して、原告は利率、返済の方式、返済期間、返済回数等の記載がないので、同法の書面が交付されていないと主張しました。 この争点について、東大阪簡裁は、カードご利用明細書のう・・・

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