サラ金

本件は、本誌の第60号128頁及び202頁に掲載された事件について、業者の抗告を大阪地裁が棄却した事例である。抗告審である大阪地裁も、原審である東大阪簡易裁判所と同様の判断により、本事案を棄却した。 大阪地方裁判所 川神裕、山田明、一原友彦 平成16年ソ第25号 2004年(平成16年)7月9日 移送却下決定に対する即時抗告事件 堀泰夫司法書士 06(6872)3400 三和ファイナンス(株) 抗告人は、理由書において、本件合意は専属的管轄の合意であるところ、基本事件を東大阪簡易裁判所において審理することによる抗告人の不利益を避け、当事者間の衡平を図るためには、基本事件を東京地方裁判所に移送す・・・

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