サラ金

本件は東京3弁護士会の法律相談担当者が平成12年5月に提訴した原告44名のアコム(株)に対するミニ集団訴訟の第1審判決である 東京地方裁判所 平成12年ワ第9365号・平成12年ワ第18069号 2004年(平成16年)11月29日 不当利得返還請求事件(第1事件)(第2事件) 内藤満弁護士 03(3563)5222 アコム(株) 争点は多岐にわたるが幾分でも先例的な価値がある部分をピックアップすると、以下のとおりである。 ①本件では、過払金訴訟前に当時の代理人(弁護士)が和解を成立させている案件がいくつか見られ、アコムからは和解の確定効や信義則違反が主張された。 非弁提携(弁護士法27条・・・・

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