先物取引

国内先物事件について、被害者の過失を認めず、業者に損害金、慰謝料、弁護士費用の支払いを命じた事例 大阪高等裁判所 岩井 俊 平成16年ネ第814号 2004年(平成16年)8月31日 損害賠償請求控訴事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 光陽トラスト(株) 本判決は原審大阪地裁で被害者に過失はないのに判決(本誌59号102頁)の控訴審で、判決は業者の従業員の不法行為であるとし、業者従業員らが、従業員石田及び従業員赤井において、共同して、断定的判断の提供により、先物取引の初心者である被害者に対し、過大で不適合な取引を開始させ、従業員高見が、これを前提として、断定的判断の提供により被害・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。