サラ金業者の取引経過について、金銭消費貸借取引に関する事項を記載した商業帳簿、または、これに変わる書類及び顧客カードの提出を命じた事例、及びその抗告審の業者の抗告を棄却した決定事例 東京地方裁判所 飯野里朗 平成15年ワ第14373号 2004年(平成16年)7月6日 文書提出命令申立事件 山本清一弁護士 03(3263)1477 貸金業法19条によれば、貸金業者は、その業務に関する帳簿に、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等の取引履歴を記載することを義務づけられているから、上記取引履歴が記載された業務帳簿又はこれに代わる書面(電磁的記録を含む。以下「業務帳簿・・・
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