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葬祭業者に対して葬祭業務委託者に対する信義則上の説明義務を認め、説明義務違反に基づく損害賠償を命じた事例 神戸地方裁判所伊丹支部 和田三貴子 平成14年ワ第418号 2004年(平成16年)6月24日 損害賠償請求事件 松尾善記弁護士 06(6222)2031 (株)ベルコ 本件は、実父の葬祭業務を委託した遺族の業者(ベルコ)に対する①葬儀費用の過大請求②「心付け」の騙取による損害賠償請求訴訟の判決である。①は、契約に反して葬儀費用から意図的に差し引かれなかった業者への積立金を元本として発生する年6%乃至8%の利子(割増金)相当額、②は、本来遺族が支払うことが任意である心付けについて、業者があ・・・

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