アイフルが470万円を貸し付けるにあたり、痴呆で意思疎通不能の父親を連帯保証人としてその所有不動産に根抵当権を設定させたのに対して、父親の債務不存在の確認と根抵当権の抹消及び弁護士費用の損害賠償を請求に対して、アイフルが請求を認諾した事例 大分地方裁判所中津支部 鈴木雄輔 平成16年ワ第49号 2004年(平成16年)7月15日 根抵当権設定登記抹消登記手続等請求事件 河野聡弁護士 097(533)6543 (株)アイフル アイフルは多重債務者に対して、親族の不動産に抵当権を設定することで数百万円の返済資金を貸付ける「不動産担保ローン」事業を展開しているが、現実には返済能力の乏しい者に多額の・・・
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