サラ金

新レイク(現GEコンシューマーファイナンス)に対する過払金返還請求訴訟で新レイクの旧レイク当時の過払金返還債務は継承しないとの主張が否定された事例 東京地方裁判所 片田信宏 平成15年ワ第7331号 2004年(平成16年)3月31日 不当利得返還請求事件 井堀周作弁護士 03(3665)1616 レイク(現GEコンシューマーファイナンス) 新レイクに旧レイク時代から存する取引の過払金を請求したところ、新レイクは旧レイク時代の債務は継承しないと主張した。 本判決は新レイクは旧レイクから営業譲渡を受け、(株)レイクの商号を続用したことから商法26条1項の適用により商号続用者の弁済責任を負うと・・・

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