ヤミ金・自動車リース

車に乗ったままの金融としてのリース契約が暴利であり、民法90条で無ヤミ金・自動車リース 効、不法原因給付により既払い弁済金の不当利得返還請求した件について、これを認める大阪高裁上告審判決の事例 大阪高等裁判所 下方元子、橋詰均、三宅康弘 平成16年ツ第24号 2004年(平成16年)7月28日 不当利得返還請求上告事件 山元康市弁護士 06(6364)4866 有限会社カーアクセス(マルユーこと日野直人) 本件は、乗ったままの車を担保にした融資をうたう悪質な金融業者(古物商の免許を持つカーアクセスと、貸金業の登録を持つマルユー日野直人のコンビ、業者はリース契約の主張ではなく、買戻し特約を主張・・・

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