宗教

統一協会の信者である娘を両親が予め準備したマンションに体を抱きかかえるなどして、連れて行き、約5カ月間マンション内で話し合った行為について、社会通念に照らして相当と認められる範囲を克脱したとまでは、断定できず、違法性はないとして、話し合いを担当した牧師の責任も否定した。 東京高等裁判所 森脇勝、前田順司、綿引穣 平成16年ネ第1534号 2004年(平成16年)8月31日 損害賠償請求控訴事件 山口広弁護士 03(3341)3133 統一協会 統一協会の信者である娘を両親が予め準備したマンションに連れて行き、約5カ月間マンション内で話し合った行為について、違法性はないとして、話し合いを担当した・・・

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