ロプロ(日栄)が各別の手形取引を継続的にしてきた取引について、ロプロ自身が継続する、一連一体の不当利得金の利息充当計算を自ら認めて、利息制限法により不当利得金を、借主に支払いをするとの和解をした事例 広島高等裁判所松江支部 吉波佳希 平成16年ネ第24号 2004年(平成16年)7月9日 不当利息返還請求控訴事件 呉東正彦弁護士 046(827)2713 ロプロ 原審松江地裁益田支部平成16年1月13日判決は、本文では最高裁判決の過払金の即時充当を述べながら、計算書において2条計算で、当初の期間を固定した過払金の充当をし、次の過払金の計算において、従前の過払金充当分を算入していないため、結果に・・・
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