SFCG子会社が行なった不動産奪取事件で、証拠として出した売買契約書につき、署名押印だけをとり付けて、書面の差し替えを勝手にしていたという疑いを認めて、書面の成立の真正に疑いが十分にあるとして、仮処分を取消す決定を下した事例 横浜地方裁判所第3民事部 前田英子 平成16年モ第7288号 2004年(平成16年)9月7日 不動産仮処分保全異議申立事件 茆原正道弁護士 044(855)5414 (株)ティー・アンド・エー(変更前の商号 (株)エス・ブイ・アイ) 1 事案の背景 故人が騙されて多額の債務の物上保証として自宅を含めて担保に提供されていた不動産(14物件)に関して競売開始決定が出たため・・・
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