主債務者が破産し、保証人のうち2名が各自5万円を3年間支払えばよいとする、再生類似の考え方による17条決定が出された(利息制限法でも他の保証人が支払った残債務は多額であった) 川崎簡易裁判所 須山幸夫 平成15年(特ノ)336号 2003年(平成15年)9月26日 特定調停申立事件 茆原洋子弁護士 044(855)5414 (株)SFCG 主債務者の不動産屋の財産状態を全く調査せずに6名の保証人からの回収を目的として3500万円も貸付をした過剰融資の事案である。SFCGは他の保証人らが支払った残金が1000万円であると主張して(後に他の保証人の支払った額面残は800万と判明した)、自宅を建てた・・・
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