消費者契約法

被告の提供する教育サービスの内容が、募集広告等の事前説明と異なり、原告らが中途退学したことにより債務不履行による損害賠償を請求し、既払い授業料のうち、不完全履行分を認定して損害額と認めた事例 東京地方裁判所 片山良広、大垣貴靖、山田哲也 平成14年ワ第2940号 2003年(平成15年)11月5日 損害賠償請求事件 岩井信弁護士 03(3591)3900 (株)東京アニメーター学院 判決は、学校が生徒に対して履行すべき教育指導の内容は、基本的には学則やカリキュラムなどによって定まるとしつつ、入学希望者に募集広告などで事前に表示していた事項で具体的内容をもつものについても、履行すべき債務となると・・・

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