商工ローン

SFCGに対する不当利得返還請求訴訟において、原告の一連計算の訴状請求額に2・5%の遅延損害金を加算して支払う和解が成立した事例 横浜地方裁判所 山本博 平成15年ワ第98号 2004年(平成16年)7月1日 不当利得返還等請求事件 茆原洋子弁護士 044(855)5414 SFCG SFCGの43条主張がすべて通らないこと、そして、SFCGの主張した「利息制限法による再計算表」は、サラ金方式の一連計算の原告計算より過払金が約220万円少ないところ、訴状の原告計算を正しいと認め、遅延損害金のみ2・5%とする和解が成立した。 D型書面についても、みなし利息の表示がなく、手数料としてしか表示され・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。