金銭の貸付にあたって年金生活者から年金証書や通帳等を徴求し、弁護士からの自己破産手続の受任通知到着後に取立てを行う行為は不法行為になるとし、原告の精神的苦痛に対する慰謝料として35万円を認めた事例 福岡地方裁判所 大牟田支部 牧 賢2 平成15年ワ第69号 2004年(平成16年)7月9日 損害賠償請求事件 永尾廣久弁護士 0944(57)6311 (株)ダイキ 金融業者である被告は、年金生活者である原告に20万円を貸し付ける際、原告から年金証書や年金の振り込まれる通帳等を徴求していた。その後、原告は支払不能状態に陥り、弁護士に自己破産手続を依頼したが、弁護士から受任通知が被告に到達していたに・・・
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