サラ金

利息制限法違反の期限利益喪失条項を含む金銭消費貸借契約における弁済は、「任意の支払」(貸金業規制法43条)とは認められず、「みなし弁済」は適用されないとした事例 横浜地方裁判所 川勝隆之、菊池絵理、貝阿彌亮 平成16年レ第14号 2004年(平成16年)7月7日 貸金請求控訴事件 木村裕二弁護士 03(3571)6051 (株)シティズ 利息制限法違反の期限利益喪失条項を含む金銭消費貸借契約においては、一般の資金需要者である債務者は、期限利益喪失による元利金の一括請求や高率の遅延損害金の負担などの不利益を回避する目的で利息の支払を行うのであるから、「任意の支払」(貸金業規制法43条)には該らず・・・

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