消費者契約法

大学医学部専門の学習塾(被告)において講習を受けていた受講生(原告)が、申し込んでいた同塾の①冬期講習を冬期講習開始前に、②年間模擬試験を中途で、それぞれ解約して、冬期講習受講料全額と模擬試験の未実施分受講料の返還を求め、認められた事例 東京地方裁判所民事第24部 齊木教朗 平成15年ワ第10908号 2003年(平成15年)9月16日 授業料返還等請求事件 岩田修弁護士 03(5501)3641 被告は、パンフレット等の記載を根拠に、学習塾と受講生との間には講習等の受講契約を取り消すことは出来ない合意が成立しており、解除は認められないと主張し、原告は、講習等の受講契約は準委任契約でありいつ・・・

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