サラ金

1 借換えの際作成する貸金業法17条の書面には、従前の貸付金の元本、利息等ごとにその残額を記載しなければならず、貸金業者がその記載のない書面を借主に交付しても、みなし弁済の適用を受けられない。 2 貸金業法18条書面等の交付がないため、みなし弁済の適用要件がないのに、貸金業者がこれを無視して、みなし弁済の適用がある場合の貸金の残高及び弁済金の充当関係を表示した書面を借主に交付しても、その書面は、貸金業法18条の書面に該当しない。 東京高等裁判所 淺生重機、及川憲夫、竹田光広 平成15年ネ第3063号 2004年(平成16年)3月16日 不当利得返還等本訴、同反訴請求控訴 宮本督弁護士 03(55・・・

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