支給された厚生年金のみから構成される預金の差押は、申立人が当該年金及び生活保護以外に収入、資産を有しないことから、厚生年金保険法41条1項の趣旨に反し、差押を取り消した事例 東京地方裁判所 竹尾信道 平成15年ヲ第3672号 2004年(平成16年)1月28日 差押え禁止債権の範囲変更(取消)申立事件 豊﨑寿昌弁護士 03(5566)6371 (株)アーク年金 相手方は年金生活者相手に貸金を行う業者であり、申立人に貸付を行う際、申立人から年金送金先口座の通帳及びキャッシュカードを交付させて、実質的に違法に年金を担保に貸付・返済受領を行っていた。 申立人が債務整理を依頼した弁護士が受任通知を・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。