消費者契約法

特定商取引法の特定継続役務提供契約における中途解約金の精算に当たり、経時によるポイントのみなし使用およびポイント購入時のポイント単価とは異なる単価による精算は違法との主張を認めた事例 東京地方裁判所 原敏雄 平成15年ワ第24336号 2004年(平成16年)7月13日 損害賠償請求事件 杉浦幸彦弁護士 03(3582)4306 (株)ノヴァ 依頼者は、71万8200円で購入した600ポイントのうち138ポイントを消化したところで、ノヴァに対し解約を申し出たところ、ノヴァは25万5834円の精算金を支払いたいと提案してきた。当方は、内容証明郵便、電話等で精算金を増額するよう求めたが、ノヴァは一・・・

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