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信販会社に対して10年を超える取引経過の開示を命じた事例 名古屋地方裁判所 關紅亜礼 平成16年モ第19号 2004年(平成16年)6月30日 文書提出命令申立事件 瀧康暢弁護士 0586(26)6266 (株)セントラルファイナンス 信販会社は、ほとんど全てが10年以上の取引経過を開示しない。 その理由は様々であるが、セントラルファイナンスについては、弁論期日において、10年を超える取引経過を所持していることを認め、調書に記載させた。すなわちセントラルファイナンスは「文書提出命令の対象文書は存在する」と述べたことが記載された。 セントラルファイナンスに対して各地で過払金請求がなされているが、仮・・・

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