サラ金

サラ金取引経過非開示に対して損害賠償を認め、取引の中断も含め一連の取引であると認めた事例 名古屋地方裁判所 岡田治 平成15年ワ第79号 2004年(平成16年)4月28日 損害賠償等請求事件 山田克己弁護士 052(221)0092 ライオンズリース(株) 1 本判決は、取引履歴開示義務を認め、その義務違反を理由として損害賠償請求を認めたものです。ただ、本判決は、破産、個人再生及び任意整理のうちどの手続きをするかを判断するためには取引履歴が必要という理由から開示義務を認めたものなので、この判決からすると、これから介入通知を出すときは、「任意整理、個人再生あるいは破産」と書いて出した方がよいよう・・・

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