易学受講契約につき、退去妨害による取消と「運勢や将来の生活状態」につき断定的判断がされたことをもって取消を認めた 神戸地方裁判所尼崎支部 平成13年ワ第874号・平成14年ワ第470号 2003年(平成15年)10月24日 不当利得返還請求事件 判決は易学受講契約につき、法4条3項2号の「当該消費者を退去させないこと」とは、物理的なものであると心理的なものであるとを問わず、当該消費者の退去を困難にさせた場合を意味すると解した。そして、消費者がバッグを肩にかけて、「そしたら」と言いながら、席を立とうとしたにもかかわらず、事業者が厳しい口調で「ちよっと待ちなさい」「貴女のために時間を取っている・・・
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