入居の長短にかかわらず一律に保証金を差し引くこととなる敷引特約は、民法等他の関連法規の適用による場合に比し、消費者利益を一方的に害する条項であり、法第10条により無効であるとし、敷金の返還を命じた。 大阪簡易裁判所 平成15年(少コ)第261号 2003年(平成15年)10月16日 敷金返還請求事件 シグマジャパン(株) 判決は一般的に、敷引契約が直ちに公序良俗に違反し、あるいは信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであるとはいえないとした上で、本件契約締結に際し、その趣旨や内容は明示されておらず、口頭での説明もなかったこと、入居期間は約6か月にすぎず、原告の責めに帰すべき損傷はなく・・・
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