消費者契約法

法施行後の授業料を返還しないとの特約は同法に違反するとして返還を命じた。しかし、入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。 大阪地方裁判所 平成14年ワ第6377号 2003年(平成15年)10月16日 学納金返還請求事件 高木吉朗弁護士 (学)大阪薬科大学 本判決は、(1)学納金の性質に関して、入学金部分の性質については、「大学に入学し得る地位を取得することの対価として受験生から大学側に納入されるもの(入学権利金)」と判断して、「入学金の納入は、入学金納入者がその大学に入学し得る地位を取得したことによってその目的を達成したもの」であると捉え、入学金部分についての返還は認・・・

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