消費者契約法

3カ月後の月謝の値上げを告げなかったことが「不利益事実の不告知」に該当するとして取消しを認めた。 神戸簡易裁判所 平成13年ハ第2302号 2002年(平成14年)3月12日 入所金等返還請求事件 (株)劇団東俳 俳優等の養成所に入所した歌手志望の原告が、入所式直後に被告の養成システムが原告の考えていたものとは違うとして退所を申し出、入所に際して納入した諸経費の返還を求めていた事案である。 判決は、月謝の要否並びに値上げの有無・値上げの時期及び額は契約の基本的要素であり契約の中でも重要な位置を占めており、これは一般消費者にとって契約を結ぶか否かについての判断に通常影響を及ぼすものにあたると・・・

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