消費者契約法

遅延損害金の率を法第9条2項により14.6%に制限することとした。(欠席判決) 札幌簡易裁判所 平成13年ハ第5333号 2001年(平成13年)11月29日 和解金請求事件 貸金業者 貸金業者が消費者に対して平成11年2月26日貸し付けた20万円の残債務金について、消費者契約法施行後の平成13年6月12日、「元金15万円、支払い方法同一3年7月から同一5年12月まで毎月15日限り金5000円ずつの分割払いとし、遅延損害金を年26.28%とする」和解契約を締結したところ、約定による2回の支払い遅滞があったとして貸金業者が消費者に対し、残元金と約定遅延損害金を請求する訴訟を提起した。 被告で・・・

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