消費者契約法

宝飾品は主観的かつ相対的な価値判断によって価格設定がされるため、同種商品を他の事業者がいかなる価格で販売しているかにつき、ことさら誤認させることに関連し、小売価格が消費者契約法4条1項1号の不実の告知の対象に該当するとして、原判決を覆し契約取消しを認めた事例 大阪高等裁判所 井上正明・中村哲・久保田浩史 平成15年ネ第2237号 2004年(平成16年)4月22日 立替金請求控訴事件 片岡成弘弁護士 (株)オリエントコーポレーション TVでも宣伝している有名な販売店へ主婦が出かけ、信販会社の立替払いを利用して、小粒のダイヤモンドを多数配置した金製台のファッションリング1個を29万円で購入した。・・・

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