サラ金

業務帳簿が破棄された期間中の取引経過を僅かな資料で再現した過払金額を認定し、破産免責後の過払金請求が禁反言に反することはないとした事例 東京地方裁判所 小島浩 平成13年ワ第11377号 2003年(平成15年)5月21日 不当利得返還請求事件 内藤満弁護士 アエル(株) 東京3弁護士会の有志弁護士が主導をして原告31名がアエル(旧日立信販。但、会社更生手続開始前)に対し、過払金総額3009万4662円余の返還を求めたミニ集団訴訟である(端数を除いてほぼ全部認容)。 この事例では業務帳簿が破棄された期間中の取引経過をどのように確定するかが問題であり、この判決では、原告の手元に僅かに残されてい・・・

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