サラ金

GE(旧レイク)の「みなし弁済」の抗弁、破産免責後の過払金請求が権利の濫用に当たるという反論を何れも否定した事例 東京高等裁判所 平成14年ネ第5612号(原審 東京地方裁判所平成13年ワ第26080号) 2003年(平成15年)4月14日 不当利得返還等請求控訴事件 内藤満弁護士 ジー・イー・コンシューマー・クレジット(株) GE(旧レイク)に対する過払金訴訟の控訴審判決であり、GEの「みなし弁済」(貸金業規制法43条1項)の主張を店頭取引に関する立証がないことを理由に排斥し、破産免責後の過払金請求が権利の濫用に当たるという主張も「同時破産廃止によって破産宣告と同時に破産手続が終了した以上、・・・

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