約定利息を支払わなければ、期限の利益を喪失すると記載されている契約書面は、虚偽を記載したというべきであるから、貸金業法17条1項の要件を満たしたものとはいえない。 山口簡易裁判所 徳丸哲夫 平成15年ハ第406号、第411号 2004年(平成16年)3月25日 貸金等請求事件・不当利得返還請求事件 吉元徹也弁護士 083(923)6456 (株)シティズ 本判決は、「契約書面に利息制限法の制限利率を超える利息。損害金の約定利率を記載すること自体は許されるが、約定利息の支払いを期限の利益喪失事由とする期限の利益喪失約款が契約証書及び交付書面に記載されている場合には、単に約定利息、損害金利率が記載・・・
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