消費者契約法

①入学金については返却の義務なし②授業料、施設利用費等入学金を除く学納金については、平成14年3月31日までに入学辞退した者に対しては返却すべきだが、同年4月1日以降に契約を解除した者については返却する必要ない。 大阪地方裁判所 村岡寛、小堀悟、小川暁 平成14年ワ第6380号、第9634号 2004年(平成16年)3月5日 学納金返還請求事件 中西啓弁護士 同志社大学、同志社女子大学 平成14年度の同志社大学または同志社女子大学の入学試験を受験し合格したものの志望順位の高い他の大学に進学したため、両大学の運営母体である学校法人同志社に対して両大学に納めた入学金・授業料等の学納金の返却を求めて・・・

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