クレジット

システムバス工事未施工のまま業者(三和住設)が倒産したので、クレジットの支払いを拒絶したところ、契約締結時の電話確認に際し、業者に誤導されて「工事は終わった」と応答した点を捉えて、禁反言に該当し信義則上抗弁対抗は認められないと判断した事例 東京高等裁判所 平成15年ネ第1749号 2004年(平成16年)5月27日 立替金請求控訴事件 池本誠司弁護士 048(839)0611 (株)オリエントコーポレーション リフォーム業者である三和住設の勧誘員が、「リフォームローンの低利借り換えで、利息の負担が安くなるので、リフォーム工事をしよう。銀行融資手続きには時間がかかるため、工事代金の集金代行として・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。