悪意の受益者と認定した上で、過払い発生後の貸付について受益者利息を先に充当することを認めた事例 松江簡易裁判所 秋田智子 平成15年ハ第383号 2004年(平成16年)4月23日 不当利得返還等請求事件 余村博樹司法書士 0852(85)2052 山陰信販(株) 包括的金銭消費貸借契約においては、1回払いやリボルビング払いなど複数の取引があったとしても、これらを別個の取引と解することはできず、利息制限法超過利息の支払は他の債務に充当されるとして、過払い金の時効消滅の主張を排斥した。また、いわゆる「完済」については、取引相互の時間差をもって、取引を分断することはできず、殊に過払いが生じているこ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。