ヤミ金

家具リース業者の商法(家財道具を購入するとともに、これを賃貸して賃料名目に高利をとる商法)につき、実質的には利息制限法の規制を免れるために売買及び賃貸借を仮装した金銭消費貸借であり、暴利行為であり公序良俗に違反し無効だとした事例 広島地方裁判所 能勢顯男 平成15年ワ第312号平成15年ワ第1543号 2004年(平成16年)4月15日 不当利得返還請求事件 長井貴義弁護士 082(223)3786 ミドリヤこと藤重宏 原告(2名、女性)は、被告の広告(タウンページに先日まで「商品はそのまま「使用OK!」で」「買取後の使用もリース料金だけでOK!」などという広告が出ていた)を見て借入を申し込ん・・・

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