サラ金

貸金業法第17条書面の要件(原則1枚の書面、返済期間等の記載)、支払の任意性について 東大阪簡易裁判所 松本澄清 本訴平成15年ハ第1143号、反訴平成16年ハ第176号 2004年(平成16年)6月4日 本訴不当利得返還請求事件、反訴貸金請求事件 堀泰夫司法書士 アコム(株) 1 被告が貸金業法17条の書面の要件を満たしていると主張したのに対し、裁判所は、主に以下の2つの理由からそれを否定し、同法43条のみなし弁済を認めませんでした。 (1)17条書面は、原則1通の書面による。例外的に複数の書面による場合も、それらが補完しあって、債務者が了解できる状況での交付を要する(東京高判平成13年1月2・・・

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