サラ金

合意管轄に基づく移送申立を却下した事例 東大阪簡易裁判所 松本澄清 平成15年サ第342号 2004年(平成16年)6月8日 移送申立事件 堀泰夫司法書士 三和ファイナンス(株) 原告は被告に対して、不当利得返還請求訴訟を提訴し、東京に本店を置く被告は、契約書に合意管轄として東京地方裁・東京簡裁を定めているので、それに基づき東京地裁に移送申立を行った事件です。 本件契約書には、「この金銭貸借に関する訴訟又は調停の必要を生じた場合には、貸主の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します」と規定されています。これに対し、裁判所は、専属的合意管轄と解するには、合意対象裁判所が専属的・・・

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