サラ金

取引履歴を記載した帳簿の提出義務があると判断した文書提出命令 大阪地方裁判所 飛澤知行 平成15年モ第8179号 2004年(平成16年)3月12日 文書提出命令申立事件 佐賀和美司法書士 CFJ(株) 貸金業法19条で備え付けを義務づけられている帳簿は、申立人と相手方との金銭消費貸借契約という法律関係について作成された文書ということができるから、相手方は、当該帳簿を民事訴訟法220条3号後段に基づく提出義務があるとしています。 相手方は、貸金業法19条に定められた帳簿の保存期間等に鑑み、提出すべき帳簿の範囲を最終弁済期日から3年間の範囲に限定されるべきであると主張しています。しかし、裁判所・・・

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