ヤミ金

いわゆるカーローンで金銭の貸付(年利300%程度)と自動車の引上げに対し、借主が支払った金員全額の不当利得返還請求・自動車時価相当額の請求・弁護士費用の請求がすべて認容された事例 青森地方裁判所弘前支部 平成15年ワ第107号 2004年(平成16年)3月26日 損害賠償等請求事件 花田勝彦弁護士 0173(38)1511 アクセスオート 本件取引は、表向き、原告が自己の自動車を被告に売却し、期限内に名義変更料を上乗せして買戻しできるという買戻特約付売買契約の形をとったいわゆるカーローンである。原告は、被告から約4か月間に前後5回に渡って、計73万円の交付を受け、同期間に計97万円を支払った。・・・

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