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布団モニター商法のダンシング事件の被害者らが信販会社に対して割販法30条の4の支払拒絶の抗弁権の確認を求めた事件で、大阪高裁は1審を覆して被害者らの確認請求を全て認容した。 大阪高等裁判所 大谷種臣・松村雅司・島村雅之 平成14年ネ第17111号 2004年(平成16年)4月16日 取立禁止請求本訴、立替金請求反訴各控訴事件 平田元秀弁護士 (株)オリエントコーポレーション・ファインクレジット(株)・(株)クオーク 1 ダンシングの商法は、破綻不可避の反社会的な商法であり、かつ、これを隠蔽する欺瞞的勧誘方法を伴う詐欺的商法であり、しかも、被害の急速な拡大を招く危険な商法(マルチ商法として禁圧され・・・

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