サラ金

①井上薫裁判官が裁判長として担当した別件訴訟において行った期日指定、期日変更申立の却下、弁論の終結および判決の言い渡しは、極めて異例であって強引な訴訟指揮であったが、裁量の逸脱・濫用はなかった。 ②上記訴訟指揮を違法であるとして原告および代理人弁護士が同裁判官および国に対して提起した損害賠償請求訴訟において、被告井上が「本件訴訟は因縁を付けて金をせびる趣旨である」と答弁書に記載したことは名誉毀損にあたる。 前橋地方裁判所 東條宏・原克也・高橋正幸 平成14年ワ第9号 2003年(平成15年)7月25日 損害賠償請求事件 赤石あゆ子弁護士 027(320)6505 本件は、原告が提起した別件訴訟・・・

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