モデルをする為に必要と言われてクレジット契約書に署名し割賦金を支払っていた消費者が、事業者が倒産してモデルができなくなったので支払を停止したところ、立替金残金100万円余の請求訴訟を提起されたという事案。原審が消費者の署名を故意の不法行為としたので控訴して、控訴審で30万円を支払って商品である着物を引き取るという和解を成立させた。 東京高等裁判所 大野和明 平成15年(ネ)第1462号 2003年(平成15年) 8月28日 立替金請求事件 中野和子弁護士 03(3511)6031 GEキャピタル・コンシューマーファイナンス(株)・・・
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