判例速報No.749の上告審
本件上告理由は、民事訴訟法第312条1項又は2項に定める事由に該当しない。
また、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告不受理の決定をした事例
最高裁判所第2小法廷 滝川繁男・福田博・北川弘治・亀山継夫
平成15年(オ)第1671号、平成15年(受)第1781号
2003年(平成16年) 1月30日
不当利得返還請求上告及び上告受理申立事件
林 明仁司法書士 0794(24)5665
バックアップ21こと濱田洋一
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